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運転免許証の有効期限 更新手続き0

運転免許証の有効期限というのは、都道府県の各運転免許センターから

更新手続きの通知書が届かないと、つい忘れてしまいがちなものです。

運転免許証の有効期限内に更新手続きをしないと、もちろん無免許という

状態になりますので車の運転はできませんし、ついうっかりだとしても法的

処分の対象になってしまいます。^^;

 

運転免許証の有効期限は、現在のところ更新年の誕生日の1ヶ月後が

ギリギリOKな期日となります。

つまり例をあげるてみると…

4月3日が誕生日で、2008年が更新年とした場合、運転免許証の有効

期限の最長期限としては、2008年5月3日となるわけですが。。。

 

カレンダーを見ると、この5月3日は土曜日にあたるだけでなく、祝日じゃ

ないか!? このケースはいったい更新手続きはいつまで有効なのかと

疑問に感じる人も多いと思います。

 

運転免許証の有効期限は、更新最終日が土日祝にあたっている場合、

当然ながら運転免許センターが休日になっているところが多いために

翌営業日(5月7日の水曜日)まで更新手続きが可能となるのです。

ただ運転免許証上は期限が切れた時点で無免許という扱いとなるので、

車の運転をしてはいけないということになりますので要注意なわけです。

 

運転免許証の有効期限内にもしも更新手続きを行わなかったときは、

有効期限が切れた日から6か月以内に運転免許を申請すると、学科

試験と技能試験が免除されますので、適性試験だけで免許を受ける

ことができるのです。

このとき、定められた講習はもちろん受講しなければいけません。

 

また、やむを得ない理由によって更新手続きができなくて、免許証の

有効期限が切れたときは、申請ができる期間は有効期限が切れた日

から3年以内に延長されるのです。

この場合も、やむを得ない理由がやんで1か月以内に申請をしないと

いけませんので注意が必要です。


運転免許証の有効期限内に、海外に滞在中だったり、病気や怪我で

入院していたなど「やむを得ない理由」で更新手続きを行わなかった

ときの特例がいくつかあります。

 

運転免許の有効期限が切れて6か月以内であれば、適性試験と定め

られた講習を受講することにより免許証が交付されます。   

また、 有効期限が切れて6か月を過ぎて1年以内の場合は、適性試験

だけで仮運転免許証が交付されます。

 

有効期限が切れて3年以内で、やむを得ない理由が止んでから1ヶ月

以内に申請すれば、適性試験と定められた講習を受講することにより

免許証が交付されますが、もし有効期限が切れて3年を過ぎた場合は、

試験の免除は一切ないということを知っておきましょう。


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