債権差押命令と陳述催告の申し立て
債権差押命令の申し立てをするときの例として、仮執行宣言付支払督促が
確定していて、尚且つ債務者の預金に対して行うという前提で説明します。
◎必要な書類等
1.仮執行宣言付支払督促(執行文と同等)の正本
2.送達証明書 (債務名義の正本が届いた事の証明です)
3.債権差押命令の申立書 1通
4.資格証明書 1通
(この場合、第三債務者が金融機関になるため商業登記簿謄本)
5.当事者目録、請求債権目録、差押債権者目録 各4部ずつ
「新たに作成した書類をそれぞれコピー」
6.申立て手数料 (債務名義1通につき、収入印紙4,000円)
7.郵便切手 2,740円 (500円分×5枚「陳述催告しない場合は4枚」
+ 債権差押命令書正本送達費用90円分×1枚 + 50円分×3枚
「陳述催告しない場合は2枚」)
8.陳述催告の申立書 1通 (第三債務者に対して、差し押さえた債権の
具体的な内容に関する陳述を催告するように求める)
9.当事者双方の住所・宛名を記載した封筒(サイズ 長3) 各1通
※ 上記5の差押債権者目録について補足
執行費用の内訳に「支払督促手続き費用3,430円」 「仮執行宣言付
支払督促手続き費用1,050円」の請求が可能。
この2つの項目は、請求債権目録の中に記載がない場合は、裁判所の
担当者に確認してから追加記入して下さい。
また、執行費用の内訳に「書類の作成及び提出の費用」という項目が
あるが、法的に1,000円と決められているとのこと。
これは、例えば債権者が何度も手続きの為に、裁判所へ電車などで
経費をかけて足を運んでも請求上限額は1,000円となる。
債権差押命令の申し立てをすると以下の流れとなる。 (預金通帳の場合)
1.金融機関(第三債務者)へ債権差押命令の正本が郵送される
(到着したあと一旦裁判所へ送達記録が届く)
2.債務者本人へ差押た旨の通知が郵送される
(本人が受け取った後に送達記録が裁判所へ届く)
3.債権者へ債権差押命令書の正本と債務者・第三債務者への送達記録、
陳述書が同時に郵送される (陳述書のみが遅れる場合あり)





