仮執行宣言付支払督促と強制執行の準備
仮執行宣言の申し立ては、債務者が支払督促正本を受け取った日から、
2週間経過した日以降〜さらに30日を経過するまでの間に行います。
もし支払督促を申立した後に、債務者から一部支払いがあったときは、
その分を差引いて仮執行宣言の申立をするようになります。
◎必要な書類等
1.仮執行宣言の申立書 1通
2.当事者目録、請求の趣旨及び原因 各2通 (1+債務者の数)
「支払督促の申立で作成したものと同じもの = コピーでよい」
3.当事者双方の住所・宛名を記載した封筒(サイズ 長3) 各1通
4.官製はがき 1枚 (債務者の数)
5.郵便切手 1,130円 (仮執行宣言付支払督促発付通知「郵送」費用
80円 + 仮執行宣言付支払督促正本送達費用1,050円×債務者の数)
6.請書 1通(債権者へ普通郵便で送付する場合)
※ 実はこの2週間経過した時点で、債権差押(強制執行)の手続きは可能
になります。
通常は仮執行宣言の申立をして「仮執行宣言付支払督促正本」の内容
を確定させてから債権差押をするのが一般的である。
仮執行宣言の申立書を提出すると、裁判所書記官が仮執行宣言付
支払督促正本を2通発付して、債権者と債務者へそれぞれ各1通ずつ
郵送されます。
このとき、債務者の方へ仮執行宣言付支払督促正本が送達されると、
債権者へはがきで送達結果が通知されます。
◆送達結果で、債務者がこの正本を受け取った日から2週間経っても異議
申し立てがないときは、仮執行宣言付支払督促正本に記載された内容が
確定します。
⇒ 債務者から異議(不服)の申立があった場合は、裁判所の担当者から
債権者へ直接連絡があります。 (通常の裁判に移行します)
◆債務者が不在、転居先不明などのために送達できなかったときは、送達
方法をかえてみる必要があります。(各裁判所の担当者へお尋ねください)
※仮執行宣言付支払督促に対して、相手方から異議(不服)申立てがなく
内容が確定した場合は次の手順ですすめます。
強制執行(債権差押)手続きの準備として
1.送達証明書の申請 1通 (手数料は収入印紙150円×債務者の数)
2.請書 1通
※ 債務者に対して、「預金・給与・動産・不動産・電話の権利」など差押え
する財産の調査をして、どれが現実的なものか決定します。





