支払督促と仮執行宣言
支払督促とは、貸した(または借りた)金額について紛争がある場合に、
地方(簡易)裁判所で解決を図る民事訴訟手続きの一つである。
具体的に申立てする際は、債務者の住所地を受け持つ地方(簡易)裁判所
で手続きを行わなければいけません。
支払督促の手続きなど簡単な相談であれば、お近くの裁判所でも受付けて
もらえますのでお気軽に伺ってみて下さい。
【例】 A(債権者)がB(債務者)に現金30万円を貸し付けているが、Bに
返却の意志がない場合に裁判所で支払督促の手続きをする。
◎ 必要な書類等
1.支払督促申立書 1通
2.当事者目録、請求の趣旨及び原因 各2通 (1+債務者の数)
3.当事者双方の住所・宛名を記載した封筒(サイズ 長3) 各1通
4.官製はがき 1通(債務者の数)
5.収入印紙 1,500円 (申立手数料は裁判所へお尋ねください)
6.郵便切手 1,130円 (支払督促発付通知「郵送」費用80円 +
支払督促正本送達費用1,050円×債務者の数)
7.資格証明書(商業登記簿謄本等) ○通 (当事者が法人である場合に
必要で、交付手数料は1通1,000円)
※ 申立書作成及び提出費用 800円 (これは法的に決まっている金額
で実際に債権者が納めるものではないが、参考までに説明すると債権
執行(差押)手続きする際に、債務者へ請求可能な金額である)
支払督促の申立書を提出すると、裁判所書記官が支払督促を発付して、
債権者に支払督促発付通知書が郵送されます。
また、債務者の方へ支払督促正本が送達されると、債権者へはがきで送達
結果が通知されます。
◆送達結果で、債務者が支払督促正本を受け取った日から2週間経っても
異議の申し立てがないときは、債権者は「仮執行宣言の申立」ができます。
もし、意義の申し立てがあった場合は、裁判所より直接連絡があります。
◆債務者が不在、または転居先不明などのために送達できなかったときは、
支払督促の効力は発生しません。
この場合は、各裁判所の担当者へ尋ねてみてくださいね。





