よろずやの独り言

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運転免許証の有効期限 更新手続き 0

運転免許証の有効期限というのは、都道府県の各運転免許センターから

更新手続きの通知書が届かないと、つい忘れてしまいがちなものです。

運転免許証の有効期限内に更新手続きをしないと、もちろん無免許という

状態になりますので車の運転はできませんし、ついうっかりだとしても法的

処分の対象になってしまいます。^^;

 

運転免許証の有効期限は、現在のところ更新年の誕生日の1ヶ月後が

ギリギリOKな期日となります。

つまり例をあげるてみると…

4月3日が誕生日で、2008年が更新年とした場合、運転免許証の有効

期限の最長期限としては、2008年5月3日となるわけですが。。。

 

カレンダーを見ると、この5月3日は土曜日にあたるだけでなく、祝日じゃ

ないか!? このケースはいったい更新手続きはいつまで有効なのかと

疑問に感じる人も多いと思います。

 

運転免許証の有効期限は、更新最終日が土日祝にあたっている場合、

当然ながら運転免許センターが休日になっているところが多いために

翌営業日(5月7日の水曜日)まで更新手続きが可能となるのです。

ただ運転免許証上は期限が切れた時点で無免許という扱いとなるので、

車の運転をしてはいけないということになりますので要注意なわけです。

 

運転免許証の有効期限内にもしも更新手続きを行わなかったときは、

有効期限が切れた日から6か月以内に運転免許を申請すると、学科

試験と技能試験が免除されますので、適性試験だけで免許を受ける

ことができるのです。

このとき、定められた講習はもちろん受講しなければいけません。

 

また、やむを得ない理由によって更新手続きができなくて、免許証の

有効期限が切れたときは、申請ができる期間は有効期限が切れた日

から3年以内に延長されるのです。

この場合も、やむを得ない理由がやんで1か月以内に申請をしないと

いけませんので注意が必要です。


運転免許証の有効期限内に、海外に滞在中だったり、病気や怪我で

入院していたなど「やむを得ない理由」で更新手続きを行わなかった

ときの特例がいくつかあります。

 

運転免許の有効期限が切れて6か月以内であれば、適性試験と定め

られた講習を受講することにより免許証が交付されます。   

また、 有効期限が切れて6か月を過ぎて1年以内の場合は、適性試験

だけで仮運転免許証が交付されます。

 

有効期限が切れて3年以内で、やむを得ない理由が止んでから1ヶ月

以内に申請すれば、適性試験と定められた講習を受講することにより

免許証が交付されますが、もし有効期限が切れて3年を過ぎた場合は、

試験の免除は一切ないということを知っておきましょう。


社会保険の任意継続 知らないと損する保険料金 0

社会保険は、自分が勤務している会社を退職するときに、社員の資格

を喪失しますので、当然ながら社会保険証は勤務先へ返却します。

 

社会保険という保険証が資格喪失するということは、退職後の病気や

怪我に備えて、直ちにその社会保険証の「任意継続」手続きをとるか、

国民健康保険に切り替えるかを決めるようになります。

 

このとき勤務していた会社での報酬によっては、国民健康保険に加入

するよりも、社会保険の任意継続をした方が料金的にお得なケースが

多いようです。 (ここはご自身で市町村窓口へお問い合わせ下さい)

 

社会保険を会社退職後に、市区町村の国民健康保険課へ手続きに

行って国保に切り替えようとして、とんでもない高額な保険料金を提示

されて、目が飛び出るほど驚くことも多いと聞きます。

(例 : 独身男性40歳未満で年収500万以上⇒国保月額4万円以上)

 

社会保険の任意継続で、健康保険の最高額は標準報酬月額28万円

(平成19年4月1日現在)で、40歳未満及び65歳以上の方であれば、

月額保険料22,960円、 40歳以上65歳未満に該当する方は、月額

保険料は26,404円(介護保険料を含む)です。

但し、10月以降に40歳または65歳になる方は金額が若干異なります

ので、おおよその目安にしてくださいね。

 

社会保険を、任意継続するか国民健康保険に切り替えるべきか比較

して、自分に有利な健康保険証を選択するようにしましょう。

案外、現在の保険料が高額な方は任意継続が有利かも知れません。

 

ただ任意継続から国民健康保険への変更は、基本的にいつでも可能

ですので、前年度の年収が確定した時点でジックリと保険料を比較して

変更するのも視野に入れておきましょう。

 

社会保険の任意継続をして、1年くらい収入がほとんど無かったなんて

いう場合は、知らず知らずのうちに損していることも有り得ます。

保険料金というのは、あくまで前年(1月〜12月)の収入金額に対して

計算されますので、例えば年間収入額が33万円未満だった場合は、

年間保険料が6万円に満たなく、更にその金額から70%引きになると

いうケースに該当したりもします。

 

ということは、あくまでも大雑把な計算(市区町村により異なる)ですが、

イメージとしては以下のようになるということです。

⇒ 60,000×(100−70%)÷12ヶ月=月額1,500円 ♪

 

任意継続の22,960円に対して、1,500円ということでどちらがお得かは

火を見るより明らかですよね〜^^;

 


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